東条の書斎部屋

政治ブログをふと作ってみたくなりました。試験的にやってみます。

共謀罪の適用対象が判明

f:id:TojoYamato:20170508142821j:image

 

 

はじめに

こんにちは。東条です。

今日はお昼から崎門学に関する勉強会に参加してきました。

 

『保建大記』という古書を輪読したのですが、なかなかこれが難しく、古文が苦手だった私はなかなか苦労しました笑

 

ですが、この『保建大記』や崎門学は日本の尊皇思想を理解するのに大きな力を貸してくれるはずです。

 

これからも勉強していきたいですね。

 

ということで其の勉強会の帰りにこれを書いてるわけです笑

 

今日の話題は共謀罪です。

 

共謀罪

共謀罪とは組織犯罪を実行しなくても共謀し犯罪の合意をした時点でも逮捕、検挙が可能となります。

 

これにより組織犯罪の実行犯でない関係者を逮捕することが可能となり、より組織犯罪に対して対処することができるようなります。

 

また、日本は国際組織犯罪防止条約に加盟するためには共謀罪の設立が必要なため、自民党共謀罪設立を急いでいました。

 

共謀罪の適用対象

本日のニュースでこの共謀罪に関しての新しい動きがありました。

 

それは共謀罪の適用対象の決定です。

産経ニュースより*1

 組織的な重大犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を厳格にした「テロ等準備罪」の対象277罪を5つに分類し、テロの実行に関する犯罪は110罪となることが25日、関係者への取材で分かった。政府は3月10日の閣議決定を目指しているが、公明党は法案準備の遅れに懸念を示しており、3月中旬以降にずれ込む可能性もある。
 関係者によると、5分類のうちテロの実行に関する犯罪は、組織的な殺人やハイジャック、食品への毒物混入など110罪。覚醒剤などの輸出入といった薬物関連に29罪、人身売買や臓器売買などの人身に関する搾取関連に28罪が分類されている。ほかに、組織的な詐欺などの「その他資金源」に101罪、組織的犯罪の証拠隠滅など「司法妨害」に9罪が分類された。

 

当初の600あまりの罪からは減らされましたが、共謀罪の動きが進むことは歓迎するべきことです。

 

 

しかしこの共謀罪には何回も野党の反対で可決されずにいた過去があります。

 

おなじく産経ニュースから。*2

 国連は2000年に国際組織犯罪防止条約を採択。各国に「共謀罪」を設けることを求めて批准の条件としている。「共謀罪」の創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案は、捜査当局の拡大解釈による人権侵害や不当逮捕につながりかねないとして野党が反発し、これまで3回廃案となっている。「条約に批准してようやく(テロ対策の)スタートラインに着く」(法務省幹部)が、日本はまだ、そのスタートラインにすら着いていないのが現状だ。

 「共謀罪」は「テロ等準備罪」と名称を変え、当初は、4年以上の懲役・禁錮刑が定められた676の犯罪を対象としていたが、野党を中心に「対象が多すぎる」などの反発があった。

 

共謀罪治安維持法の再来と罵る輩が多いが、ではなぜその共謀罪英米を中心とした民主的先進国が取り入れているのでしょうか?

 

反対しているのは民進党共産党社民党などですが、これらの三党は戦前の左翼の末裔でした。きっと左翼思想のDNAが怖がっているでしょう。

 

さいごに

この共謀罪で困るのはこういった輩なので我々は高みの見物といきましょう。

 

 

 

*1:「テロ等準備罪の対象判明、277罪を5分類 「実行」はハイジャックなど110罪」『産経ニュース』
、2017.2.25 16:32<http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170225/afr1702250016-s1.html>平成29年2月25日閲覧。

*2:同上